高知女子大学危機管理規程
(目的)第1条 この規程は、大学において緊急に対処すべき様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、高知女子大学(以下「本学」という。)における危機管理及び危機対策等を定めることにより、本学の学生及び教職員等の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)第2条 この規程において、部局とは、各学部、各研究科、事務局、総合情報センター及び学生部をいう。
(危機管理の対象)第3条 この規程に定める危機管理の対象とする事象は、本学が直接に関係する事象であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1) 教育・研究活動の遂行に重大な支障のある問題(2) 学生、教職員及び近隣住民等の安全に係る重大な問題(3) 施設管理上の重大な問題(4) 社会的影響の大きな問題(5) 本学に対する社会的信頼を損なう問題(6) その他、前各号に相当する事象であって、組織的かつ迅速に対処することが必要と考えられる問題
(危機管理のための学長等の責務)第4条 学長は、本学における危機管理を統括する。2 部局の長は、当該部局の危機管理に努めなければならない。3 教職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければならない。
(部局における危機管理のための措置等)第5条 部局の長は、危機管理に関する資料の配付、研修の実施等により、当該部局における日常的な危機管理の充実を図るものとする。2 部局の長は、法令及び関係する学内規程等に従い、学生、教職員及び近隣住民等が本学に起因する危機により災害等をこうむることのないよう、常に配慮しなければならない。3 部局の長は、危機管理にあたり、必要に応じて学生、教職員に対する必要な情報提供等に努めるものとする。
(危機事象に関する報告等)第6条 教職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生する恐れがあることを発見したときは、当該部局の長に可能な限り速やかに報告しなければならない。2 部局の長は、前項の報告を受け、又は自ら危機事象を察知したときは、当該危機の状況を確認の上、直ちに学長に報告するととともに、必要な措置を講じなければならない。
(部局における危機への対処等)第7条 部局の長は、当該部局のみに係る危機であって当該部局限りで対処することが適切と判断する事象については、その内容、対処方針、対処状況等を学長に報告し、了解を得るものとする。この場合において、学長は、当該部局の長の判断にかかわらず危機対策本部を設置し、全学的に対処することができる。2 部局の長は、当該部局等のみに係る事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、学長に対し危機対策本部の設置を申し出るものとする。
(危機対策本部の設置)第8条 学長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。3 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。4 副本部長は、学長が指名した運営会議構成員を充て、本部長を補佐する。5 本部員は、本部長が指名する部局の長をもって充て、対策本部の業務を処理する。6 対策本部の事務は、総務企画課が主管し、本部長の指名する関係部局等の事務職員が参画する。7 対策本部は、評議会において危機事象への対応の体制を決定した時点で解散する。
(対策本部の権限)第9条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。2 教職員は、対策本部の指示に従わなければならない。3 対策本部は、その事案処理にあたり、評議会等の審議を含め本学の学内規程等に定める手続を省略することができる。4 前項の場合、対策本部は、事案の対処の終了後に、評議会等に報告し承認を得なければならない。
(池キャンパス危機対策本部の設置及びその権限等)第10条 重大な事象が発生し、永国寺キャンパスと池キャンパスとの情報通信手段が途絶した場合、第8条第1項にかかわらず、あらかじめ学長が指名した運営会議構成員の判断により、池キャンパスに危機対策本部(以下、この条において池対策本部という。)を設置することができる。2 池対策本部の本部長は、あらかじめ学長から指名を受けた運営会議構成員をもって充て、本部員は池対策本部の本部長が選任する。3 池対策本部の事務は、池事務室が執る。4 池対策本部の権限等は、第9条に準ずる。5 情報通信手段が回復した場合には、池対策本部は第8条に定める対策本部長の指揮下にはいる。6 池対策本部は、第8条に定める対策本部の判断に基づき解散する。
(本部長等に事故ある場合の措置)第11条 本部長に事故があるときは、第8条第4項に規定する副本部長がこの規程に基づき、危機管理にあたるものとする。2 本部長、副本部長ともに事故があるときは、本部長があらかじめ指名した運営会議構成員が、この規程に基づき、危機管理にあたるものとする。
(雑則)第12条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関して必要な個別マニュアルその他の事項は、別に定める。
附則この規程は、平成20年5月8日から施行する。